皆さんこんにちは!
沖縄県沖縄市を拠点に土地や建物に関する登記手続きを通じて、皆さまの大切な資産を守り、地域社会の発展に貢献することを使命としている
仲地登記測量事務所、更新担当の富山です。
家を新築したとき、部屋を増築したとき、古い建物を解体したとき。建物の状態が変わった際は、工事だけでなく、登記についても確認することが大切です。
「建物の登記には、どのような手続きがあるの?」
「昔に増築した部分があるけれど、確認した方がよい?」
「建物は取り壊したのに、書類には残っている」
こうした疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建物の現在の状態と登記記録を整えることは、売買や相続、資産管理に向けた準備の一つです。
仲地登記測量事務所では、建物の調査から表示に関する登記手続きまで、状況に応じてサポートしています。今回は、ご相談の多い建物の登記をご紹介します。📋
建物表題登記は、新築した建物などについて、所在や種類、構造、床面積などの情報を初めて登記する手続きです。
建物がどこにあり、どのような建物なのかを、登記記録に明らかにしていきます。
当事務所では、関係資料の確認や現地調査を通じて建物の状況を把握し、必要な図面や申請書類を作成します。
建築に関する図面があっても、実際の建物の状態を確認することが重要です。図面や資料と現地の状況を照らし合わせながら、手続きを進めます。
新築の予定がある方は、建物の完成時期や、その後のご予定と合わせて早めにご相談ください。✨
建物表題登記のご相談は、新築だけとは限りません。
「長く住んでいる家だけれど、登記されているか分からない」
「相続について調べていたら、未登記の建物があることが分かった」
このように、昔からある建物について、後から登記の状況を確認するケースもあります。
未登記の建物は、建築当時の資料が十分に残っていないこともあります。その場合は、現在の状況と、お手元の資料などを確認しながら、必要な調査や手続きを検討します。
「古い建物だから難しそう」と、ご自身だけで判断せず、まずは現状をお聞かせください。 必要な確認事項を整理するところからお手伝いします。
建物を増築したり、一部を取り壊したりすると、床面積などが変わる場合があります。
そのような変更があった際に、登記記録を現在の状態に合わせるための手続きが「建物表題部変更登記」です。
例えば、部屋を増やした場合や、建物の一部を撤去した場合などは、工事の内容と登記の状況を照らし合わせる必要があります。
ただし、リフォームをしたら必ず同じ手続きが必要になるわけではありません。どのような工事を行い、登記されている事項にどのような変化があったかを確認します。
「この工事でも登記が必要なの?」という段階から、お気軽にご相談ください。🔨
登記された建物の情報に、もともとの誤りが見つかることもあります。
建物の表題部に記録された内容を正すための手続きが「建物表題部更正登記」です。
工事などによって後から状態が変わった場合と、登記された時点から内容に誤りがあった場合では、検討する手続きが異なります。
そのため、現在の建物を見るだけでなく、過去の資料や経緯も確認することが大切です。
当事務所では、「どの部分が気になっているのか」「いつ違いに気づいたのか」なども伺いながら、必要な調査を進めます。
登記された建物を取り壊した場合などには、建物がなくなったことを登記記録に反映する「建物滅失登記」が関わります。
現地が更地になっていても、そのことだけで建物の登記記録が自動的に整理されるわけではありません。
古い家を解体した後や、建て替えに向けて既存建物を取り壊した際は、登記についても確認しましょう。
また、すでに解体から時間がたっている場合も、ご相談いただけます。取り壊した時期や建物の情報、残っている資料などを確認し、必要な対応をご案内します。📄
建物の登記について調べると、似た名前の手続きが多く、分かりにくく感じることがあるかもしれません。
新築なのか、増築なのか、以前の記録に誤りがあるのか。建物の経緯によって、確認する内容は変わります。
ご相談の際は、専門用語を使って説明していただく必要はありません。
「家を建てた」「昔、部屋を増やした」「建物はもう残っていない」といった、分かる範囲のお話で大丈夫です。
お客様のお話と資料、現地の状況を結びつけながら、どのような確認が必要かを整理します。
大切な建物を安心して管理し、次の世代へ引き継ぐためにも、現況と登記記録の関係を確認しておくことが大切です。
仲地登記測量事務所では、知識の習得と技術の研鑽に努め、お客様に分かりやすく丁寧な対応を心掛けています。
新築、未登記建物、増築、一部取り壊し、解体後の手続きなど、建物の調査や登記について気になることがありましたら、ぜひご相談ください。
ご相談・見積りを承っております。何から始めればよいか分からない方も、仲地登記測量事務所へお気軽にお問い合わせください。 ☎️✨
お気軽にお問い合わせください。
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